見どころ
参加
宿泊
歳時記
会員情報
八王子へのアクセス

バナー広告を募集しています

八王子観光コンベンション協会では当サイトへの広告掲載を募集しております。応募に当たっては下記の募集要項を良くお読み頂き、所定の手続きで申込を御願い致します。
バナー広告を募集しています

募集要項

【ホームページ広告募集要項】
1.広告サイズ等
 縦50ピクセル×横200ピクセル以内
 ※gifデータの静止画もしくはgifアニメーションデータに限ります。

2.広告料金
 1ヶ月税込料金 トップページ… 11,000円(協会会員 8,800円)
         その他のページ… 5,500円(協会会員 4,400円)
 ※掲載期間は原則として1ヶ月以上で月単位とします。

3.広告制作料金
 広告主が上記「広告サイズ等」に準じたものを提供することができない場合は、当協会が製作を請け負います。
 ・gif静止画…13,200円(消費税込)
 ・gifアニメーション…26,400円(消費税込)
 ※ただし、gifアニメーションは、程度により価格が異なります。

4.募集枠数
 トップページ 3件
 その他のページ 各ページ2件
 ただし、募集件数を超えた場合は抽選といたします。

5.掲載基準
 バナー広告の掲載にあたっては、当協会の定める「バナー広告掲載基準」に従って、原稿内容などに不備もしくは不適切な点がないかどうか審査をさせていただいております。ご不明な点がありましたら事前にご相談ください。

 【バナー広告掲載基準】
 以下に該当する広告は、事前に掲載をお断りいたします。
 (1) 法律、条例に違反、若しくはその恐れがあるもの。
 (2) 暴力・賭博・麻薬・売春などの行為を肯定又は美化するもの。
 (3) 卑猥性が高い写真・イラスト・コピーの入ったもの。
 (4) 醜悪・残虐・猟奇的で不快感を与える恐れがあるもの。
 (5) 宗教信仰による勢力拡大、布教活動目的のもの。
 (6) 非科学的又は迷信に類するもの。
 (7) 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害となる恐れがあるもの。
 (8) 氏名・写真・談話及び商標、著作権などを無断で利用したもの。
 (9) 詐欺的なものや不良品とみなされるもの。
 (10) その他、公益社団法人八王子観光コンベンション協会ホームページへの掲載に不適切と判断されるもの。

6.お申込み・お問合せ先
 公益社団法人八王子観光コンベンション協会
 TEL:042-649-2827
 FAX:042-686-1388
 住所:〒192-0083 八王子市旭町1-1 セレオ八王子北館9F
 受付時間:10:00~18:00)

  ・申込用紙: 一般用(令和4年度)はこちらをクリック【Word】
  ・申込用紙: 会員用(令和4年度)はこちらをクリック【Word】

利用規約は下記のとおりです

【ホームページ広告 利用規約】

(総 則)
第1条  公益社団法人八王子観光コンベンション協会(以下「甲」という。)は、ホームページ広告利用規約(以下「利用規約」という。)を定め、この利用規約に基づき、広告申込書に定めるお客様であって甲が広告申込承諾書によりその申込みを承諾したお客様(以下「乙」という。)に対して、広告サービス(以下「本サービス」という。)を提供する。

(広告内容等)
第2条  本契約に基づく本サービスの適用範囲は、別途甲が乙に提示する「広告募集要項」(以下「募集要項」といいます)に定める広告スペース上とし、広告スペース枠に掲載する乙の広告(以下「バナー広告」という。)とする。
 2  広告のスペースに掲載する広告スペースの場所、広告料金、掲載期間等は、募集要項に定めるとおりとする。

(乙の役割)
第3条  乙は、広告の原稿を募集要項に定められた所定の仕様で製作し、募集要項に記載する入稿期限までに、甲に当該原稿が必着するように、電子メール又は郵送で甲に送付するものとする。

(支払方法)
第4条  甲は、バナー広告については、広告掲載期間終了後、遅滞なく乙に対し、申込書に記載される広告料金に消費税相当額を加算した額(以下「契約金額」という。)にかかる請求書を発行するものとする。
 2  乙は、甲から請求書受領後30日以内(以下「支払期間」といいます)に別途甲が指定する銀行口座に契約金額を振り込むことにより支払うものとする。なお、振込み手数料は、乙の負担とする。
 3  乙が前項に定める期限までに契約金額を支払わない場合は、甲は、支払い期日の翌日から実際に支払いが行われた日まで、年利14.5%で計算された金額を支払い遅延利息として契約者に請求することができるものとする。
 4  当該遅延利息の額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

(乙の責任)
第5条 (1) 法律・政令及び省令・規則・行政指導に違反すること。
 (2) 第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害すること。
 (3) 第三者の名誉・信用・プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害すること。
 (4) 特定の団体・個人を誹謗中傷すること。
 2  広告の内容に関して第三者から訂正依頼、クレーム、異議又は損害賠償の請求が提起された場合、乙は、当該クレーム、異議又は損害賠償の請求を自己の費用と責任において解決しなければならず、また、甲に対して一切迷惑をかけてはならないものとする。

(中断等)
第6条  甲は、広告を掲載する甲のウエッブサイト又はバナー広告を掲載するためのシステムの緊急保守、更改、障害、火災、停電、天災等の事由により甲が必要と認めた場合、甲は、乙に事前に通知することなく一時的に広告掲載の全部又は一部を中断することができるものとする。なお、この場合、甲は、可及的速やかに再開するよう努めるものとし、当該中断については、速やかに報告するものとする。
 2  広告掲載の中断に関する甲の乙に対する一切の責任は、本条に規定する範囲に限定されるものとする。

(契約の解除)
第7条  甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
 (1) 本契約に違反し、それにより本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
 (2) 差押え、仮差押え、強制執行、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき又は租税滞納処分を受けたとき。
 (3) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
 (4) 解散の決議をしたとき又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
 (5) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

(甲の善管注意義務)
第8条  甲は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって甲の設備を維持する。

(管轄裁判所)
第9条  甲と乙との間で本サービスの利用に関して紛争が生じ、訴訟の必要が発生した場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第10条 本契約に定めのない事項又は解釈について疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議して処理するものとする。