第5項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
- (1)クリーニング・電報電話等通信料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
- (2)旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別途料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費
- (3)1人部屋を使用される場合の追加料金
- (4)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
- (5)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金
- (6)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
<本旅行条件書の意義>この書面は、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
旅行代金 | お申込金 |
---|---|
3万円未満 | 6,000円~旅行代金まで |
3万円以上6万円未満 | 12,000円~旅行代金まで |
6万円以上10万円未満 | 20,000円~旅行代金まで |
10万円以上15万円未満 | 30,000円~旅行代金まで |
15万円以上 | 代金の20%~旅行代金まで |
第5項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
当協会は、旅行契約の締結後であっても、天変地異、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当協会の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下、「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
当協会は、旅行契約設立後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
---|---|
11日目前 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) |
無料 |
10日目以降 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) |
旅行代金の20% |
7日目以降 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) |
旅行代金の30% |
旅行開始日 前日 | 旅行代金の40% |
旅行開始日 当日 | 旅行代金の50% |
旅行開始後、又は無連絡の不参加 | 旅行代金の100% |
当協会は、第8項の規定により旅行代金が減額された場合又は第10項及び第11項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 全各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注一 「旅行開始前とは、当該変更について旅行開始日の前日まで旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合を言います。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる健康に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等は一泊につき一件といて取り扱います。 注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。 |
本旅行条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当協会の旅行業約款をご希望の方は、当協会にご請求ください。当社旅行業約款は、当協会ホームページ(https://www.hkc.or.jp/)からもご覧になれます。
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。